ご自宅での介護を支援するために、要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、年間20万円を上限枠として住宅改修工事が1割から3割負担でできます。
施工前に事前申請が必要です!
申請書類には担当ケアマネジャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付金の対象となることの確認を受けてから、着工してください。急いでいるからと先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
ご自宅での介護を支援するために、要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、年間20万円を上限枠として住宅改修工事が1割から3割負担でできます。
申請書類には担当ケアマネジャーまたは理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。保険給付金の対象となることの確認を受けてから、着工してください。急いでいるからと先に工事をしてしまうと保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
部屋・廊下・トイレ・浴室。玄関などに、段差または傾斜解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。便器の位置変更、向きの変更をする場合。
相談
ケアマネジャーなどに相談。
見積り
施工業者が現場を確認して見積書を作成。
事前申請
ケアマネジャーが改修前に必要な書類を作成し市町村に提出。
工事
市町村より承認がおりたら工事着工。
支払い
工事後、業者に支払い。支払い方法には償還払いと委任払いがあります。
事後の書類届
ケアマネジャーが改修後に必要な書類を作成し市町村に提出。