介護保険による特定福祉用具の購入

直接肌に触れるものや既存の施設に取り付けるものなど、用途において貸与(レンタル)になじまないものは、要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、年間10万円を上限枠として購入費用の1割から3割負担で購入できます。

  • 下記掲載の商品はイメージです。取り扱いについてはお問い合わせください。

購入対象となる5種目

  1. 腰掛け便座

    • 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
    • 洋式便座の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
    • ポータブルトイレ
    • 腰かけ便座の底上げ部材
    • 水洗式ポータブルトイレ(設置にかかる費用は自己負担)
    腰掛け便座
  2. 自動排泄処理設置装置の交換可能部品

    • レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
      (使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
    自動排泄処理設置装置
  3. 入浴補助用具

    • 入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 浴槽内いす
    • 入浴台
    • 浴室内すのこ
    • 浴槽内すのこ
    • 入浴用介助ベルト
    浴室内すのこ
    入浴用いす
  4. 簡易浴槽

    • 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
    簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部分

    • 移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分
    移動用リフト
お問い合わせ

ご利用の手順

方法1

まずは市町村の窓口へ申請をし、承認が下りるのを待って1割〜3割の利用負担で購入できます。

方法2

ご利用の手順方法2
利用者 要介護者 要支援者
STEP1
トーコー 指定福祉用具販売事業者
STEP2
市区町村
STEP3
STEP4
  • 同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入できます。
  • 市区町村により、申請方法が違う場合がありますので、詳しくは当社までお問合わせください。